2017年3月31日「給付型奨学金」を創設するための改正日本学生支援機構法が参議院で可決され、成立しました。
これにより2017年4月1日から施行されます。
ただし、2017年度は特に経済的に厳しい私立の下宿生、児童養護施設出身者の学生に先行的に実施されます。
本格的に実施されるのは2018年度からです。
給付型奨学金とは
高校などでの成績が優秀で、大学などに進学したいけれど、経済的に理由により進学が難しい学生に交付される奨学金で、返済は不要。
返還不要の給付奨学金で、大学などへの進学を後押しすることを目的として制定されました。
国の奨学金に、返済が必要のない給付型が導入されるのは、今回が初めてになります。
給付型奨学金の対象者
2018年度(平成30年)に大学、短期大学、高等専門学校もしくは専修学校に進学・進級を予定している住民税非課税世帯の人が対象になります。
それから、児童養護施設退所者など社会的な養護が必要な人も給付型奨学金の対象者になります。
給付型奨学金の基準
家計の基準について
父親母親、父親母親がいない場合は家計を支えている人が住民税非課税。
児童養護施設退所者など社会的養護が必要な人の場合は、18歳時点で施設などに入所などしていること、あるい入所などしていたこと。
学力・資質の基準について
学力・資質の具体的な基準は、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のガイドラインを基準に各高校などが決めます。
上の基準・条件に合致した「奨学生としてふさわしい」として高校の校長先生などに認められた学生が推薦されます。
その推薦された学生を給付型奨学金採用候補者として日本学生支援機構(JASSO)が決定するという流れになります。
給付される金額
国公立大学:自宅通学者は月額2万円、自宅以外(下宿性など)の通学者は月額3万円。
私立大学:自宅通学者は月額3万円、自宅以外(下宿性など)の通学者は月額4万円。
なお、国立で授業料の全額免除を受けている人は、給付される金額が減額されます。
児童養護施設出身者には入学金として、一時金24万円が別途給付されます。
継続の手続き
毎年度、翌年度の給付継続の申請が必要です。
給付の資格の審査・認定を受けることになります。
その審査で成績不振などがある場合は、奨学金の交付が止まることもあります。