チャイルドシートのことご存知ですか?法律的なこともありますので、よく分からない方はチェックしてください。
チャイルドシートはいつからいつまでつけるの?
お子様がいる方は「チャイルドシートっていつからいつまで付けなければいけないのか」、気になると思います。
ベビーグッズを売っている場所や車屋さんでは様々なタイプのチャイルドシートが販売されていますが、実際はいつからいつまで着用義務があるのでしょうか?
実はチャイルドシートとジュニアシートというものがあります。チャイルドシートは子供が6歳未満のときには使用義務があり、ジュニアシートは3~11歳くらいまで使えるものが一般的です。メーカーによっては2歳頃から利用可能なものも。
なので、両者の時期がかぶる3歳から6歳くらいまではチャイルドシートでもジュニアシートでも正しく座席に取り付けられるのであれば、使用可能となっています。
車のシートベルトは身長140cm程度から着用可能です。まだその身長に足りていないお子様には、チャイルドシートもしくはジュニアシートを利用することが好ましくなります。
生まれたての赤ちゃんでも使える新生児用のタイプや、子供の成長と共に形状や座席の位置、高さを変えられるもの。今は種類も豊富です。お子様の成長に合わせて合ったものを着用しましょう。
チャイルドシートは道路交通法で着用義務はあるの?
一般的には「チャイルドシートを付けましょう」という言われていますが、もし付けずに走行した場合、罰則などはあるのでしょうか?チャイルドシートは道路交通法で着用義務はあるのか見ていきましょう。
道路交通法の規定では、チャイルドシートの着用義務は6歳になるまでとされています。6歳になったら大人と同じようにシートベルトを着けて大丈夫なのか?というとそういうわけではありません。
座席に付いているシートベルトは身長140cmから着用可能ですが、6歳になったばかりの子供がシートベルトをきちんと締められるかというと、そうでもないのですよね。なので、身長が足りていないお子様には、6歳を過ぎたらジュニアシートを着用することをおすすめします。
違反点数
6歳未満の子供を車に乗せるときにチャイルドシートを使用していない場合、当然道路交通法違反となり、違反点数1点が課されます。ただ罰金は取られません。
移動距離が短い時などは、どうしても「チャイルドシートに乗せなくても良いのかな」と思いがちです。でもダメ。そういった気のゆるみが事故の元。安全第一でいってください。
万が一事故を起こした場合、お子様をチャイルドシートに乗せていないと大きな怪我や場合によっては死亡事故につながることもありますから。
チャイルドシートの着用義務違反の減点と罰金は?
もし子供をチャイルドシートに乗せていないと、どういった罰則があるのでしょうか?
車の違反の中でも、飲酒運転や事故など重大なものに対する減点や違反はかなり大きいものです。ではチャイルドシートはどうなのでしょう?
「短い距離なら良い」「交通量が少なければ良い」。そんなこと思っていませんか?チャイルドシートの着用はきちんと道路交通法で定められています。
子供が6歳になるまではチャイルドシートの着用が義務付けられていますので、当然違反措置を取られます。
具体的には運転免許証の違反点数が1点で、罰金が課されません。だからあまり大きな違反とは言えないのが現実です。しかし、事故は予測不能。いつ起こるか分かりません。
だから安全対策はしっかりやっておくことが大事。もし事故を起こしたとき、もし事故を起こされたとき、子供がチャイルドシートに乗っているのと乗っていないのではダメージが全然違ってきます。大切なお子様の命を守るためにはチャイルドシートの着用義務は必ず守りましょう。
子供が6歳になったとしても、大人と同じシートベルトを正しい位置で締めるのは身長の関係上難しいこともあります。そういった場合はジュニアシートの着用をおすすめします。